Home

なかのひと

あわせて読みたいブログパーツ
track feed 資金繰りが苦しくても諦めない!!

更新情報お届け

メールマガジン形式で、当ブログの更新情報をお届けいたします。

>>>詳細はこちら 

マニュアル

資金繰りが苦しくて、どうしたらよいのか・・・どうしたらよいかわからない時は、徹底的に勉強することです!!
>>>続きはこちら 

無料レポート

特別無料レポート『資金繰りの苦しい企業が立ち直るために。』
>>>詳細情報はこちら

サイト運営者

事業再生コンサルタント

瀬間隆司

>>管理人の自己紹介はこちら 

bookmark

ランキング

無謀にも、ランキングに登録しています。応援お願いします。


ついでにこちらも応援して下さいね。

ブログランキング・にほんブログ村へ
Blog Entry ランキングへ投票
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂 PDF 印刷 Eメール
2010年 1月 12日(火曜日) 19:46

2009年12月4日、中小企業金融円滑化法が施行されましたが、
同日、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)(以下、マニュアル別冊)が改訂され、公表された日でもあるのです。(即日適用)

 

「中小企業金融円滑化法が施行」というニュースが目立ってしまい、
マニュアル別冊が改訂された事が、目立たなくなってしまいましたが、
実はこの日にマニュアル別冊が改訂されていたのです。

 

約1年前にも(2008年11月)、マニュアル別冊は改訂されていますが、
今回、金融円滑化法を受け、さらなる内容の緩和に踏み切りました。

 

いったいどのような内容になったのか、これからお話していきますね。

金融検査マニュアルとは?

金融検査マニュアルとは、金融庁が金融検査のためにマニュアルとして整備・公表したものです。

分かり易くいえば、「銀行等が融資をする際に守らなければならないルールブック」と説明したほうが分かり易いと思います。

 

 

「不良債権」該当基準のさらなる緩和

前回(2008年11月)、不良債権該当基準が大幅に緩和されたのが記憶に新しいですが、今回のマニュアル別冊改訂で、さらなる緩和に踏み切りました。

いったいどれぐらい緩和されたのでしょうか?

主な改訂は以下のとおりです。

 

実抜計画の作成に1年間の猶予

会社が作成した計画ではなく、金融機関が作成した資料であっても実抜計画とみなす

中小企業が今後、資産売却予定や、諸経費削減の予定等がなくても技術力や販売力等があり、経営改善が見込める場合

実抜計画とは?
「実現性の高い抜本的な経営改善計画」、略して「実抜計画」。ジッパケイカクと発音します。マニュアル別冊の改訂によって、新しく使われるようになった言葉です。

上記だけではちょっとピンとこないかもしれませんので、改訂の内容について、個別に解説していきますね。

 

実抜計画の作成に1年間の猶予

借り手である中小企業が、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画を策定していない場合でも、貸出条件変更を行った日から最長1年以内に経営改善計画を策定する見込みがある時は、貸出し条件変更を行った日から最長1年間は不良債権に該当しないものと判断して差し支えない。と、記載されています。

 

今まで、リスケジュールの交渉の際に、経営改善計画書の提出を求められていましたが、今後、即時提出する必要がないという事になります。(1年以内に計画を提出すればよい)

 

という事は、金融機関の方が貸出先の中小企業に
「経営改善計画はそのうち作成します」と言われてしまったら、
不良債権に該当しないという事になります。

 

 

会社が作成した計画ではなく、金融機関が作成した資料であっても実抜計画とみなす

中小企業が経営改善計画を策定していない場合、借り手である中小企業の実態に即して、金融機関が作成した資料が策定されていれば、実現可能性の高い抜本的な計画とみなして差し支えない。と記載されています。

 

要するに、
金融機関が策定した経営改善計画があれば策定する必要がない
という事になります。

 

 

中小企業が今後、資産売却予定や、諸経費削減の予定等がなくても技術力や販売力等があり、経営改善が見込める場合

これに関しては、具体的な基準が記載されていないため、コメントを控えさせていただきますが、不良債権緩和基準がここまで緩和されるようですね。

 

技術力や販売力をどこまで評価してくれるのか、全く分からないですが、少しは中小企業の助けになるのでしょうか・・・

 

 

以上、今回はマニュアル別冊の改訂について3点だけお話させていただきましたが、ほかにも改訂された事がたくさんあります。

 

全てをお話しするとキリがないため、3つに絞ってご紹介させていただきました。
(関心が多いであろう点を考えてお話してみました)

 

もし、「改訂の内容を全て把握しておきたい!!」という方や、お時間に多少の余裕がある方は、金融庁が公表している金融検査マニュアル別冊を読んでみてはいかがでしょうか?

 

73ページあるので、ちょと大変かと思いますが、きっとあなたの役に立つはずです。パソコンでは読みにくいと思いますので、印刷して読む事をお勧めします!! 

金融庁金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)

事例なども記載されているので、お勧めです!!

 

もし、金融機関交渉が難航しそうな時は、マニュアルを読んで知識を吸収してから交渉に挑みましょうね。

きっと、よい結果が、あなたにもたらされるものだと思います。

Tags: 経済政策 | 資金繰り

 
中小企業金融円滑化法 - リスケ中に融資を受ける事はできるのか? PDF 印刷 Eメール
2009年 12月 11日(金曜日) 17:53

前回、中小企業金融円滑化法に触れてみました。

本制度が可決・施行されてからというもの、
弊社に、かなりご質問が寄せられました。

そのなかでも、特に

  • リスケジュール中に、融資を受ける事ができるのか?
  • 金利減免は可能なのか?

という上記2点のご質問が数多く寄せられました。 

 

今回のお話は、上記2点のお話と、
新らしい保証制度「条件変更対応保証」についてお話していきますね。

 

リスケジュール中に、融資を受ける事ができるのか?

中小企業金融円滑化法の成立を受け、「リスケジュールをしても、不良債権にならないのだから、融資を受ける事ができるのではないか?」と思っている方がいらっしゃるのではないかと思います。

 

確かに、本制度の概要を読む限りでは、『融資を受ける可能性がある』と受け取る事ができます。

 

不良債権基準の緩和に「経営再建の可能性があれば、不良債権に分類しなくてよい。」と、明言されているぐらいですからね。

不良債権に分類しないという事は、
正常債権扱いという事になります。

正常債権という事は、『融資を受ける事ができる』という事になります。

この文言を読めば、リスケしても融資を受ける事ができる!と解釈されるのではないかと思います。

 

でも、本当に、リスケ中に融資を受ける事が可能なのでしょうか?

Tags: 経済政策 | 資金繰り

続きを読む...
 
「中小企業金融円滑化法」が成立 PDF 印刷 Eメール
2009年 12月 02日(水曜日) 15:59

新聞やニュースなどで度々とりざたされていましたから、このブログを読まれているあなたもご存知だと思いますが、11月30日に、返済猶予を含む「中小企業金融円滑化法」が成立しました。

(本法案は12月4日に施行する方針)

今回のお話は、「中小企業金融円滑化法」についてお話していきますね。

 

中小企業金融円滑化法

当初の構想では「強制的に借金返済を猶予する」という、驚きの内容でしたが、結局は、企業からの貸し付け条件変更の申し出に対して、金融機関が可能な限り応じるように要請する「努力規定」に近い内容に落ち着いてしまいました。

 

とはいえ、法律で決まってしまうと、金融機関としてはさすがに無視はできませんから、今後、リスケジュールの対応に関しては、今以上に緩和されるのではないかと思います。

 

実際、各金融機関で対応組織を立ち上げたりする動きも出ていますし、ホームページ上に対応方法などを掲載したりしていますから、当初期待された強制力はないにしろ、ある程度の効果はでてくるのではないかと思います。

 

Tags: 経済政策

続きを読む...
 
最近のリスケジュール事情 PDF 印刷 Eメール
2009年 10月 30日(金曜日) 21:04

金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)が改定され、もうじき約1年。

 

あれからリスケジュールの対応は劇的に変わったように思います。
特に、今夏あたりから、如実にその傾向が強くなってきたように感じます。

 

弊社では、依頼があればリスケジュール交渉に経営者様と同行する事があります。 一応、財務担当者として交渉の席に同席させていただく事も多いです。(金融機関の人から、「あんた会社の人間ではなくて、コンサルだろ?」みたいな無言の圧力がかかる事が多いですが・・・)

 

数年前までは、リスケジュールの交渉が長期化するケースが多かったのですが、最近では1回行っただけでOKを貰える事が多いです。

地方ではまだまだうるさく言ってくる金融機関もありますが、数年前に比べたら、対応が非常に優しくなったと肌で感じます。

特にメガバンクなどは、向こうから「リスケジュールしましょう!!」と言ってくれるのですから、とても良い環境になりました。

 

資金繰りが苦しく、銀行融資を受ける事ができないのであれば、迷わずにリスケジュールを断行するべきです。

ここで多少無理してでも支払おうとすると、ろくな事にならないですから、(親戚、友人・知人に借りまくったり、高利の金に手を出してしまったり・・・)借りれないならリスケジュールするべきです。

Tags: 事業再生 | 資金繰り

続きを読む...
 
会社分割で分割するものは、事業と目的がある。 PDF 印刷 Eメール
2009年 10月 20日(火曜日) 16:22

前回、腐ったみかんの法則を例にとり、会社分割についてお話していきました。
(すごく大雑把な説明だったと思いますが・・・)

今回は、具体的に「何が分割できるのか」についてお話していきたいと思います。

 

「会社分割」というと、赤字部門と黒字部門を分ける事ができるんでしょ?
ぐらいのイメージを持っている方がかなり多いと思います。
(前回、そういう説明をしたから、そう思っている方もいると思いますが)

確かに、赤字部門と黒字部門を分割する事ができるのですが、もうちょっと具体的に踏み込んでお話しすると、 会社分割は、『事業』『目的』を分割する事ができるのです。

 

えっ、どう違うの?
事業と目的って同じような意味でしょう? 

 

確かに、一見すると同じような意味合いに取れますが、厳密には違います。

では、『事業』『目的』の違いについてこれからお話していきますね。

Tags: 会社分割 | 倒産回避

続きを読む...
 
<< 最初 < 1 2 3 > 最後 >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

『The Revival』について

中小企業の事業再生に関する役立つ情報を公開しております。リアルタイムで競売を実況する『競売日記』も公開中。

davinci partners合同会社が運営しております。

ブログパーツ

キーワードアドバイス
ツールプラス

URL

サイトタイトル

ディレクトリ登録
by ホームページ登録