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この度、発生した「東北地方太平洋沖地震」においては、東北地方を中心として広範囲で甚大な被害が生じており、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に、心からお見舞いを申し上げます。
早速ですが、現在発表されている中小企業金融に関する情報をまとめましたので、参考にしていただければと思います。
東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について
金融庁 (平成23年3月11日)
金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
- 汚れた紙幣の引換えに応ずること。
- 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
- 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。 また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
- 1.~9.にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
- 営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
といった内容となっております。
また、金融機関への要請以外に、証券会社や生命保険会社・損害保険会社及び少額短期保険業者への要請、火災共済協同組合への要請等がありますので、下記のリンクをクリックし、ダウンロードしてご覧になって下さい。(印刷すると、読みやすいですよ)
金融庁平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について
東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について
経済産業省発表(平成23年3月13日)
上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。
経済産業省:
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html
上記発表に関する詳細は下記のリンクをクリックし、ダウンロードしてご覧になって下さい。(やはり、印刷をお勧めします)
経済産業省東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について
また新たな情報が判明次第、当ブログで随時お知らせしていきたいと思います。
- 災害による金融情報参考リンク先
その他、参考リンクを記載しておきます。
経済産業省/原子力安全・保安院 緊急時情報ホームページ
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
いずれのサイトも、トップページに関連情報が掲載しております
順不同
また、こちらのサイトで全国の銀行を検索する事ができますので、こちらもご活用下さい。
全国銀行検索
一日も早い被災者の方々の心の平穏の回復と被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。 Tags: 経済政策 | 資金繰り
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