| 中小企業金融円滑化法 - リスケ中に融資を受ける事はできるのか? |
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| 2009年 12月 11日(金曜日) 17:53 | |||||||||||||||
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前回、中小企業金融円滑化法に触れてみました。 本制度が可決・施行されてからというもの、 そのなかでも、特に
という上記2点のご質問が数多く寄せられました。
今回のお話は、上記2点のお話と、
リスケジュール中に、融資を受ける事ができるのか?中小企業金融円滑化法の成立を受け、「リスケジュールをしても、不良債権にならないのだから、融資を受ける事ができるのではないか?」と思っている方がいらっしゃるのではないかと思います。
確かに、本制度の概要を読む限りでは、『融資を受ける可能性がある』と受け取る事ができます。
不良債権基準の緩和に「経営再建の可能性があれば、不良債権に分類しなくてよい。」と、明言されているぐらいですからね。 不良債権に分類しないという事は、 正常債権という事は、『融資を受ける事ができる』という事になります。 この文言を読めば、リスケしても融資を受ける事ができる!と解釈されるのではないかと思います。
でも、本当に、リスケ中に融資を受ける事が可能なのでしょうか?
率直に言って、これは、かなり難しいと言えるでしょう。 実は、この件に関して、金融機関の方々に意見を直接聞いてみたのです。
という、3つの視点から意見を聞いてみました。
さて、どのような回答を得られたのか?
三者一様に、考える間もなく、「いや~、ありえないでしょう(笑)。」と、 「金融庁の方針があったとしても、保証協会の保証がつかなければ、融資などありえないし、検討する余地もない。」との回答でした。 リスケしても融資を受ける事ができると期待していた方には、ちょと酷かと思いますが、このような回答が返ってきました。 リスケジュール中の融資は、期待しないほうが良いでしょうね。。
金利減免は可能なのか?ついでに、金利減免についても、意見を聞いてみました。
金利減免については、金融庁の指導もあるので、建前上、ある程度はやらざるを得ないが前向きに取り組む事はないとの事。 ある程度というのが、実際どの程度になるのかは未知数なので、今後、どうなっていくのかは、事例を注視しないと分からないです。
自信をもって言えるのが、『最近のリスケジュールのように、前向きに取り組む事は考えられない。』という意見を頂きました。 金利減免に関しても、あまり期待するなという事ですね。
条件変更対応保証制度中小企業金融円滑化法の成立を受け、「条件変更対応保証制度」が新設され、 同制度の概要は以下のとおりです。
条件変更対応保証制度についての問合せ先は、
条件変更対応保証という名称だけ見てしまえば、 という印象を受けてしまいがちですが、中身をよく読んでみると、あまり使い物にならない事がわかるかと思います。(全く使えないかもしれませんね。)
対象をよく読んで下さい。
あなたの会社では、公的金融機関に一切お世話になっていないと言えますか?
多くの中小企業は、日本政策金融公庫(旧国金)や、保証協会の保証付き融資、商工中金から融資を受けているのが実情です。
条件変更対応保証を活用できる債権は、上記の政府系金融機関からの借入を受けていない債務者に限られるのです。 政府系金融機関からの借入れや、信用保証協会の保証付き融資を受けていない中小企業が、 いったいどれほど存在するのでしょうか? 金融機関の借入が、銀行のプロパー融資だけの企業。
中小企業円滑化法、本法案が可決・施行されるまで、必死になって頑張って、返済を続けてきた経営者の方もいらっしゃいましたが、今までとあまり変わりない対応となりそうな予感がします。
ただ、この場ですぐに結論を出すのも早計ですから、しばらくは、本制度の事例を確認するしかありませんね。 今後、様々な事例がでてくると思いますが、事例が報告されましたら(直接、現場で感じた事なども含めて)このブログでお伝えしていきますね。
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コメント
返信を失念しておりました。
早速ですが、コメントを拝見いたしました。
一般的に、個人と法人は全く別物という事に なるのですが、金融機関は経営者と法人は同 一視しますので、このケースの場合、リフォ ームの融資は難しいと思います。金額にもよ りますが、基本的にNG回答となるでしょう 。
ただ、取引金融機関でなければ状況が変わる ので、他行に相談してみるのも手だと思いま す。(役員報酬をきちんと貰っているのであ れば、相談した方が良いです。)
どちらにしても、こちらから余計な事は言う 必要は無いと思われます。
※一口にリフォームと言っても、金額が幅広 いので、なんとも言えない部分があります。 。。
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