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瀬間隆司

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信用保証協会の債権放棄 PDF 印刷 Eメール
2010年 3月 23日(火曜日) 19:21
  • 信用保証協会は債権放棄してくれるのですか?
  • 知人から、信用保証協会が債権放棄に応じてくれたと聞きましたが本当にそんな事があるのですか?
  • 代位弁済された債権は、破産しないと消えないのですか?
  • 代位弁済されたら、返済し終えるまで、一生払い続けなければならないのですか?

保証協会に代位弁済された後の方や、リスケジュール交渉が難航している方、

今まさに取引先金融機関から
「早くリスケの手続き費用を払っていただけないと、金融事故になり、保証協会に代位弁済されてしまいますよ」と、金融機関から支払いを急かされている方からよく聞かれる質問です。

(ブログを見た方や、無料レポートをダウンロードされた方からも、 よくメールで質問されていました・・・)

 

以前、こちらの記事でも代位弁済についてお話しましたが、代位弁済されたからといっても、どうにかなる訳でもありません。

 

 代位弁済されたら、今後の支払いが楽になりますから、無理して支払い続けるより、代位弁済されたほうが良い場合が多々あります。
(必ずしもそうとは言い切れません・・保証人の問題もありますからね。)

 

リスケジュールしても金利は払うことになるのですから、あちこちから借りまくって、無理して金利を払うなら、代位弁済されたほうがよっぽど楽です。

実際、代位弁済された後、経営者の方に話を聞いてみると
「債務が消えた訳ではないですけど、精神的にすごく楽になりました」と
答える方が多いです。

 

ただ、問題はその後です

 

一時的に月々数十万円(数百万円)の金利支払いから開放され、1~2万円の支払いに変わる訳ですから、瞬間的に楽にはなったものの、残債務は変わらないのですから、せっかく資金繰りの悩みから開放されても、一番最初に言ったような事で悩むようになってしまうのです。

 

 一生払い続けなければならないのかな?・・・
    出口が見えない・・・
       信用保証協会は債権放棄をしてくれないのか・・・

 

 

信用保証協会は債権放棄するのか?

基本的に、民間の金融機関は、債権放棄のシステムを持っています。

最近では、リスケジュール手続きがなかなかできそうもない方に対して、金融機関から説明されるケースが多々あります

 

でも、政府系金融機関や、信用保証協会は、簡単に債権放棄するシステムを持っていません。 そのため、なかなか債権放棄に応じてくれない のです。

 

なぜ、なかなか債権放棄してくれないのでしょうか?

 

理由の一つとして、政府系金融機関のお金の出所が上げられます。

あなたもご存知のとおり、国民から徴収した税金でお金を貸しています。

国民が納めた税金で保証をしているわけですから、建前上なかなか債権放棄に応じてくれないのです。

 

 

よくある勘違い

先日、「信用保証協会から、サービサーへ債権譲渡されました!私の残債はカットされますよね」という話をご相談者様から聞きました。

書類をよく見てみると、「譲渡」ではなく「委託」でした・・・

 

通常、代位弁済されてからしばらく経つと、保証協会サービサーからあなたのもとへ連絡が来て、交渉窓口が変わるようになるのですが、これは信用保証協会から債権回収の委託を受けただけ であって、債権譲渡されたわけではない のです。

 

「譲渡」「委託」 は、まったく別物です

けっこう、これで勘違いされてしまう方が多いのです。

 

 

信用保証協会の債権放棄

それではやはり保証協会は債権放棄することはないのでしょうか?

いえ、実は信用保証協会でも、債権放棄をする事があります

 

でも、気をつけて下さいね。

正直、そんなに簡単に債権放棄をする事はありません。

かなり要件が厳しいですが、要件さえ満たせば、債権放棄の道を切り開く事が可能です。

では、どのような基準なのか、これからご説明していきますね。

求償権の放棄に係る基準について(全国統一基準)
  • 求償権元本の放棄を行わなければほぼ確実に経営が破綻すること。
  • 経営姿勢等が次に掲げるすべての基準を満たすこと。
  • ・債権者に対して情報を開示する事。遊休資産の処分等の自助努力を行っていること。

    ・事業継続が地域経済にとって利益があると認められること。 
    (雇用の継続や、連鎖倒産の防止、地域性の高い生活関連サービス)

    ・先進性、新規性又は技術力が高く、今後の発展が見込まれる事業

  • 当該中小企業者に係る再生計画等が次に掲げるすべての基準を満たすこと。
  • ・各金融機関が再生計画に同意する意思を表明していること。

    ・達成可能と見込まれる事業計画が記載されていること。

    ・計画の中に、実質債務超過解消期間が記載されており、その期間が3年以内であること。

    ・株主責任等を問うため増減資による割合的地位の減少又は消滅を行う記載があること。

    ・経営陣の退陣についての記載があること。

    ・複数の金融機関に対し、放棄が認められており、各金融機関に求められている貸付金等の放棄額が合理的かつ公正衡平なものであること。

紙面の関係上、このあたりで・・・

 

詳しくはこちらをご覧くださいね。

 一応、このようなガイドラインが保証協会にあるのですが、読んでいただければ分かると思いますが、とっても、とっても厳しいです。

 

これらの基準を満たせば、保証協会が債権放棄することになります。

 

「そんなのうちの会社では無理だ!もっと楽な方法はないのか!!」

 

そうですね、債権放棄のガイドラインを満たすのはかなり厳しいと思いますから、あなたがそう思うのは無理もありません。

 

でも、ちょっと待って下さい!

債権放棄のハードルは確かに高いですが、冷静に考えればこれは当たり前の事だと思います。

 

一呼吸おいて、ちょっとだけ考えてみて下さい。

 

そもそも、
公的な機関が簡単に債権放棄するのなら、まじめに返済していくのが馬鹿らしく思えてくる人も中にはでてくると思います。

 

仮に、あなたが、資金繰りが決して楽ではない状況で、きちんと返済を続けていたとします。

あなたの知人の経営者が、

「いや~、保証協会に債権放棄してもらっちゃった!しかもあっさり!」

なんていう話を聞いたら、どう思いますか?

きっと、まじめに返済を続けるのがバカバカしく思えてきますよね?

逆の立場で、私がそのような話を聞いたら、さっさと支払いをストップしますよ。

だって、そんな話を聞いたら、アホらしく思えてきますから・・

 

資金繰りが苦しい中、返済のために苦労を強いられている経営者様が、債権放棄や、一部カットを渇望されるのは痛いほど理解しております。

 

でも、税金で成り立っている公的な金融機関が、あっさりといとも簡単に誰でもかれでも債権放棄を許してしまえば、保証協会の保証付きでお金を借りた事がない、毎月給料から税金を天引きされているサラリーマンの方がそんな事を知ったら、普通は怒りますよね?

 

このような理由から、債権放棄になかなか応じないのです・・・

 

そうか・・・
うちの会社では、きっと無理だ・・・

そう思ったあなた、実は、このほかにも事例があるのです。

 

先ほど説明した債権放棄の要件を満たさなくても、保証協会が債権放棄に応じる事はあります。

 

どのようなケースで債権放棄に応じているのか、これからお話していきたいところですが、この記事がさらに長くなってしまいますので、大変心苦しいですが、

次回、今日お話したような厳しい内容ではない、保証協会の債権放棄について、お話していきますね。

Tags: 事業再生 | 保証協会 | 債権放棄

 

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