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瀬間隆司

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保証協会の債権放棄 - 時効
2010年 3月 30日(火曜日) 17:53

さて、前回は、信用保証協会の債権放棄についてお話いたしました。

前回の記事をご覧になる方は、こちらをクリックして下さい。

 保証協会が債権放棄に応じることはあるのか?という内容でしたが、債権放棄のガイドラインが厳しいため、「うちでは無理だ・・・」と思った方もいらっしゃったのではないかと思います。

 

今回のお話は、保証協会の債権放棄に関するガイドラインである「求償権の放棄に係る基準について(全国統一基準)」以外の債権放棄についてお話していきます。

 

 

ガイドラインはハードルが高い

前回の記事を読んでいただければ分かると思いますが、保証協会のガイドラインに沿った内容で債権放棄を受けるのは、かなりハードルが高いです。

特に、「経営陣の退陣」 などと言われても、中小企業は家族経営や、ワンマン経営が多いですから、ちょっとピンとこない部分があったと思います。

 

上記の事を考えると、ガイドラインに沿った債権放棄を受ける事ができる事業者も限られてきます。

 

この方法以外、債権放棄の道は無いのでしょうか?

 

いえ、実はあります。

保証協会のガイドラインに沿った内容でなくても、債権放棄をしてもらう事は可能なんです。

 

代位弁済された債権には、当然、時効というものが存在します。

時効を迎える事により、債権は消滅してしまうのです。

 

 

代位弁済された債権の時効

一般的に、商取引によって生じた債権(商事債権)の消滅時効は原則5年 となっています。

 

信用保証協会の求償権も、例に漏れず、消滅時効の5年が適用されますので、5年間、保証協会から時効の中断が全く無いまま、5年の時が過ぎてしまったら債権は消滅します。

 

例え、どんな金額であっても、時効を迎えたら借金が無くなってしまうのです。
(時効を迎えたら、時効の援用をしなければなりません。)

 

「なんだ、そうなのか、保証協会の債権は時効で消えるのか・・・」

そう思ったあなた、ちょっと待って下さい。

 

確かに、法的にはそのようになっていますが、だからといって、保証協会が簡単に諦める訳ではありません。

時効を迎えそうな時期が近づいてきたら、たいていの場合、訴訟をおこしてくる場合が多いからです。

 

保証協会が全く何もしてこないまま時効を向かえた場合、あなたが時効の援用をしてしまえば、時効は成立し、債務は無くなります。

 

でも、債権者である保証協会に裁判を起こされてしまったら、時効が10年、延長されてしまうのです・・・

 

10年、長いですよね・・・

 

せっかく時効を迎えても、さらに10年も延長されてしまうのですから、ここで、精神的に参ってしまう方もいらっしゃると思います。

裁判を起こされてしまったら、10年も待たなければ、債務は消えないのでしょうか?

 

 

実は、ケースバイケースなのです。

時効を向かえそうになったら、必ず訴訟を起こされてしまい、時効が10年延びてしまうのですか?と、疑問に思ったでしょうが、この質問に対する答えは、「一概にそうとは限らない」 です。

 

 基本的に、訴訟を起こしてくる場合が多いのですが、必ず訴訟を起こすとも限らないのです。

 

どのような理由かは分かりませんが、なぜか、何もしてこない場合があるのです。ですから、こればかりは、実際に時効間際の対応を見てみないと分からないのです。

 

 

全額ではありませんが、債権放棄してくれる場合もある

知人のケースを一つ紹介しておきます。

Aさんは、数年前に1億3千万円代位弁済されたのですが、商事債権の時効が近づいてきた時期に、保証協会から訴訟を起こされてしまいました。

訴訟をおこされてしまったら、時効が10年延びてしまいます。
(争っても意味がないから、結局負けてしまうため。)

もしかしたら、時効を向かえるのかな・・・等といった甘い期待もありましたが、結局は訴訟を起こされてしまったのです。

 

裁判所からの訴状が届いたので、早速開封し、書類をよく読んでみると、訴訟の金額が2000万円 になっていました。

 

「あれ?1億3千万円の借金があるのに、なんでだ?」

実は、一部の債権だけを対象に裁判をかけてきたのです。

残りの1億1千万は時効が成立し、債務が消滅 してしまいました。

 

2000万円の借金は相変わらず残っていますが、なんと、残りの1億1千万円は債権放棄してくれたのです。

このような方法で、一部、債権放棄に応じるケースもあるのです。

 

また、上記のように8割近いカットではなく、債権の半分をカットしてくれたという方もいらっしゃいます。

上記の例と同様に、債権の半分だけを対象に訴訟を起こしてきて、残りの半分は時効を迎え、借金が消えてしまったのです。

 

上記のようなケースを見てもらえたら分かると思いますが、債権放棄のガイドラインに沿ったものではなくても、このような形で債権放棄に応じる事があるのです。 

前回お話した債権放棄のハードルはかなり高いですが、長期でも借金が消えるなら一向に構わないという事であれば、こんな解決策があるのです。

 

時効で債権が消えるのは分かった!でも、代位弁済されたら、保証協会の保証つき融資は全く受けれないですよね?その場合、一生、新規の保証は付かないのですか?

 

一生、新規の保証が付かないという事はありません。

これまた要件が厳しいですが、代位弁済された債務を保証する制度があるのです。

 

代位弁済されたら、求償権が無くならない限り、(保証協会に全て返済しない限り)新規の保証は原則的に出ないのですが、代位弁済された債務を消滅させるための保証制度が保証協会にはあるのです。

 

この保証制度のお話についてはまた次回! 

Tags: 事業再生 | 保証協会 | 債権放棄

 

コメント  

 
+1 # リース会社における債権放棄新田 均 2011-06-25 22:11
1 リース会社における「債権放棄」というの
  ありますか?
  この場合の債権は、残リース料のことで  
  しょうか。
2 リース会社からは物やプログラムの使用 を許
  可されて使用料を払っていますが、物等
  返却は債権放棄によってどうなるのでし ょうか?

 以上、原発避難地域の場合です。
 債務免除益に対する課税もあるみたいです が。
返信 | 引用して返信 | 引用
 
 
0 # 返信:新田さま瀬間 隆司 2011-06-30 23:19
多忙につき、返信を失念してしまいました。
申し訳ございません。
早速ですが、コメントを拝見させていただき ました。

1についてですが、回答は無料レポートを購 読していただければわかると思います(内容 が重複してしまうので、この場で回答いたし かねます。)

2についてですが、これはケースバイケース です。支払い期間やリース物件によって若干 の違いがあります。返却しなければならない ものもあれば、放置しても問題ないものもあ ります。申し訳ありませんが、ネット上での 回答はできません。

「債務免除益に対する課税」ですが、欠損金 があれば問題ないかと思います。欠損金がな くても、ちょっとした方法をとる事により、 解決可能です。

ご質問の内容的に、ネット上では答えられな い事ばかりです。
お役にたてず、申し訳ございません。
返信 | 引用して返信 | 引用
 

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