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「中小企業金融円滑化法」が成立 PDF 印刷 Eメール
2009年 12月 02日(水曜日) 15:59

新聞やニュースなどで度々とりざたされていましたから、このブログを読まれているあなたもご存知だと思いますが、11月30日に、返済猶予を含む「中小企業金融円滑化法」が成立しました。

(本法案は12月4日に施行する方針)

今回のお話は、「中小企業金融円滑化法」についてお話していきますね。

 

中小企業金融円滑化法

当初の構想では「強制的に借金返済を猶予する」という、驚きの内容でしたが、結局は、企業からの貸し付け条件変更の申し出に対して、金融機関が可能な限り応じるように要請する「努力規定」に近い内容に落ち着いてしまいました。

 

とはいえ、法律で決まってしまうと、金融機関としてはさすがに無視はできませんから、今後、リスケジュールの対応に関しては、今以上に緩和されるのではないかと思います。

 

実際、各金融機関で対応組織を立ち上げたりする動きも出ていますし、ホームページ上に対応方法などを掲載したりしていますから、当初期待された強制力はないにしろ、ある程度の効果はでてくるのではないかと思います。

 

本法案の全体像

それでは、本制度の全体像を見てみましょうね。

期間

2011年3月までの時限措置

条件変更の内容

返済猶予、金利減免、返済期限の延長、債権放棄など幅広く

取り組み状況の開示

銀行は3ヶ月ごと、その他は半年ごとに条件変更に応じた件数、 金額を報告・開示。断った場合も同様

虚偽の開示・報告には1年以下の懲役か罰金300万円以下の罰金

不良債権基準の緩和

経営再建の可能性があれば、不良債権に分類しなくてもよい。

経営改善計画作りも最長1年間猶予

行政対応

来年度にも集中検査を実施。

合理的な理由がなく条件変更を断れば行政処分の発動も視野

日本経済新聞12月1日より抜粋

 

リーマンショック以降、業績悪化に見舞われ、思うように資金調達ができず、資金繰りが苦しい中からなんとか頑張って返済を続けてきた中小企業経営者の方から見たら、資金繰り難から抜け出せる一筋の光明とも思える法案であると思います。

 

ただ、よくよく全体像を把握してみると、「金融機関の取り組み状況の開示」、「行政対応」以外は金融検査マニュアル別冊の改定とあまり変わらないような気がします。

 

 実際、保証協会の保証付き融資は、ほぼノーチェックでリスケジュールを応諾してくれますし、プロパーでも、金融機関から「半年間、元金をストップしてみて、それ以降は半年毎の見直しで。」なんて提案もあるぐらいですから、金融円滑化法が施行されたからといって、正直、そこまで変わらないのではないかと思っております。

 

ですから、この法案の実効性がどこまであるのかは未知数ですね・・・

 

「金融検査マニュアル別冊」の存在を知らない方、
2008年11月にマニュアルが改訂された事を知らない方からしたら、
本法案は「とても助かる」と思うかもしれませんが、マニュアルの内容をすでにご存知の方からしたら、「今までとあまり変わらないよね・・・」という冷ややかな意見が出ているのもまた事実。

 

本法案の有用性に関しては、おおむね半年後あたりにはなんらかの結果がでているでしょうね。

 

仕事柄、金融機関の方とお話しする機会がたくさんあるので、実際どのように運用されているのか、気づいた事がありましたら、このブログでお伝えしていきますね。

 

度々、同じ事を繰り返しお伝えしていると思いますが、リスケジュール自体、あくまで一時的な処置であり、恒久的な処置ではないと言う事を忘れてはなりません。。

経営を立て直すというはじめの一歩を踏み出したに過ぎませんから、リスケジュール期間中に抜本的な会社の改革をされることが必要であることは言うまでもありません。

Tags: 経済政策

 

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