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20.12.11 00:02
| 保証協会 - 求償権消滅保証 |
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| 2010年 5月 11日(火曜日) 20:20 | |||
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前回は、保証協会の債権放棄について、お話しました。
代位弁済された債務、いわゆる求償権を無くしてしまう保証制度を
これは要するに、
これからじっくり求償権消滅保証についてお話していくのですが、ちょっと小難しい部分がありますので、口頭では、「?」という方もいらっしゃるかと思います。
仕事柄、求償権消滅保証について説明する機会がかなりあるのですが、 そのような時は、紙に書いて制度の説明をしているのですが、
あなたのために、休む時間を惜しんで頑張りました!
なるべく分かりやすいように説明していきますので、
まずは、こちらをご覧下さい。
おさらいになってしまいますが、銀行から保証付融資を受け、返済不可能となった場合、信用保証協会が債務者に代わり銀行に融資の返済を行います。 これが、いわゆる「代位弁済」と呼ばれるものです。
保証協会の代位弁済を受けた企業は、保証協会に求償債務を負う事になりますから、その求償債務を弁済しなければなりません。
代位弁済されたら、銀行へ返済するのではなく、保証協会へ返済する事になります。 交渉の窓口が、保証協会に変わりますから、今後は保証協会とサシで話し合う事になります。
資金繰りが厳しいから、代位弁済された訳ですから、支払えるだけの金額を、毎月細々と返済していく事になります。(すでにこの状態の方も少なからずいらっしゃると思います)
業績が徐々に回復し、さらに多くの返済ができるようになり、求償債務を完済する事ができれば、再び信用保証協会を利用できるようになります。
ですから、あなたに「信用保証協会を再び利用したい!」という考えがあるなら、がんばって求償債務を完済する必要があるのです。
しかし、これはあくまで一般論であり、例外があります。
具体的に、どんな制度なのか最初に言っておきますが、求償権消滅保証とは、代位弁済された企業に新たに貸し付ける制度ではありません。代位弁済された債務を返すための保証となります。
ちょっと分りにくいですかね。。。
要するに、保証協会から「求償権消滅保証」をつけてもらい、
消滅保証付で銀行から受けた融資のお金は、
一応、図を用意しましたので、図を見ながら説明しますね。
仮にあなたが3000万円の債務を保証協会に代位弁済されたと仮定します。
こうして、保証協会の求償債務が完全に無くなり、
後は、銀行から借りた3000万円を、毎月約定どおりに返済していくだけです。
これで、保証協会の求償債務が無くなってしまう訳ですから、運転資金が必要になれば、通常の保証を、保証協会から付けてもらえるようになります。
こうする事により、正常の金融取引へと復活させる事ができるのです。
どうしたら、求償権消滅保証を付けてもらえるようになるのか?一度は信用を失った相手に対して、新規の保証をつける事になるのですから、 売上が上がった → ハイ、そうですか
ある程度の期間、きちんと弁済を続けた事業者が対象となります。
もちろん、保証協会の求償債務の弁済だけでなく、ほかの金融機関(債権者)に対しても、きちんと返済を続けているという事が前提です!
「保証協会だけに良い顔しよう」という考えを持った方は対象外となり、「全ての債権者の方々に迷惑をかけないように、きちんと返済しよう」という誠実な方が対象となります。
このお話を聞いているあなたは誠実な方だと思いますから、あなたが債権者の方々と誠実に向き合っていれば、この保証制度の対象となるわけです。
ですから、代位弁済されたからといって、「今後、保証協会の保証が一切つかない」なんて諦める必要は全く無く、きちんと弁済を続けていれば、新しい保証をゲットするチャンスが生まれるのです。
全ての債権者にきちんと返済を続け、尚且つ、まじめに事業を継続していれば、そのうち信用も徐々に回復してきます。
そうなると、信用保証協会の方から、「求償権消滅保証という保証制度があるのですが、、、」と話を切り出してくれるようになります。
ですから、代位弁済を受けたからといって、そこで諦める必要など全く無いのです。一度失った信用は、取り戻す事ができますから、簡単に諦めてはいけないのです。
余談ですが、フランスの作家バルザックは「諦めは日常的な自殺である」と説いています。諦めたらそこで全てが終わりますから、事業を継続できる状況であれば、諦めずに続けた方が良いのです。
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コメント
私はH13年に、運転資金に行き詰まり破産致しました 。売り上げが最盛期の1/3になったためですが、実は、1年後には起死 回生になるはずの見積を、設計事務所とゼネ コンに、プランから設計に携わっていまして 、ネット金額も詰めていました。工期は約2 年半で、こちらの工事は、進行の半ば位から の予定でしたので、再生法をと思い、弁護士 の所に行ったら、意思に反して自己破産の手 続きになってしまいました。この内容を見ま したら、私の借入はすべて保証協会付きで、 倒産防止の融資が、短期で膨れ上がったもの で、売り上げが月に1千万位の時に2百数1 0万有りました。この話を当時聞いていたら と思いました。後で計算しましたら、返済が 棚上げなら利益が出ていました。要は倒産防 止資金を借りて倒産したようなものです。
資金繰り表や財務諸表を拝見したわけではな いため、あまり適当な事は言えませんが、破 産する必要性があったのかどうか、ちょっと 分かりません。。。
9年前の事ですから、今と事情は違いますけ ど、当時でもリスケジュールは可能でしたし 、(なかなか認めてもらえず、ボロクソ言わ れますが、、、)保証付き融資なので、保証 協会と交渉して、なんとかなるような気がし ます。
倒産防止の融資も、約定で返済できないので あれば交渉が可能です。
引用:
近藤さまがそうおっしゃるなら、破産する必 要が無かったかもしれませんね。
とはいえ、近藤さまが過去に経験された出来 事は、
決して無駄にはならないと思います!
「あの時こうしていれば・・・」等と考えて しまう気持ちは痛いほど分かりますが、過去 の経験は将来きっと役に立つと思いますから 、今後、似たような境遇に立たされた時(若 しくは、大切な友人が同じような境遇に立た された時)、近藤さまの過去の経験を役立て て下さい。
このような場所で過去の出来事をお話してい ただき、本当にありがとうございました
が、父は高齢ですし、無担保・無保証人で借 入しているので、最悪父が他界すれば借金は チャラになると思っていたのですが、銀行の 人がきて、父の店を続ける限り、借金は息子 である主人が返済していくものだと言われて しまいました。
主人が全く知らなかった借金なのに返済をし ていかなくてはならないのでしょうか?
ショックで離婚も考えています。
率直に言って、答えにくい内容であると思わ れます。
まず、資産と負債の情報がとても曖昧です。
「父の店」とありますが
・担保は?
・価値は?
・残債務の有無は?
この状況がわからない限り、私も全く分かり ません。
基本的に、負債を負った方が他界されたら、 借金は親族に相続されます。(嫌なら拒否す ればよい)
この手の質問は、どちらかと言えば弁護士の 先生、若しくは最寄の家庭裁判所に行かれた ほうが良いのではないかと思われます。
申し訳ありませんが、私向きの相談ではない と思います。
ただ、せっかくコメントして下さったので、
とりあえず解決のヒントだけでも残しておき ます。
お店の価値 5000万円
負債 1000万円
という状態なら、私だったら喜んで負債を引 き継ぎます。
(※相続税等の税金の問題が発生しますが、 小難しくなるため、ひとまず無視します)
でも、
お店の価値 200万円
負債 1000万円
という状態なら、さっさと放棄すると思いま す。
※店の規模等もありますので、やはり、この コメントだけで答えなど出せませね。。もっ と様々な情報を用意しておかないと、どこか へ相談に行った際に「ちょっと分からないの で、きちんと調べてまた来て下さい。」と言 われる可能性が高いです。
お役に立てず、申し訳ございません。
「とりあえず解決のヒントだけでも…」とあ りますが、わかりやすい説明で参考になりま した。
ありがとうございます。
そんな面倒なことをなぜするのかを私なりに 考えれば、代位弁済で体力がついた企業をま た独り立ちさせるためと、保障協会としても 代位弁済の総額を減らしたいからと、保証料 を稼ぎたいから?なのでしょうね。
いずれにせよ、代位弁済=人間失格(経営者失格)ではないって事だ。 日本の制度って温かいんですね。
疲れたら国が(協会)が肩代わりして上げよ う、休んで体力がついた企業はまた市場で活 躍の機会をあげるよ、ということですね。
知らなかった…
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