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売掛金を担保に融資を受ける (売掛金担保融資) PDF 印刷 Eメール
2009年 9月 09日(水曜日) 20:14

商品を販売して、実際に入金されるまで、入金を待ち続けるのは、資金繰りが苦しい企業にとって、とても苦しいものです。

「支払いサイトが60日から、30日になってくれたら・・・」と考えた事があるのは、1度や2度ではないはずです。

 

しかし、イザ、取引先に打診してみても、

「ウチも苦しいから支払いサイトを短くできない。逆に60日から90日に延ばしてくれ」なんて言われる始末。

 

まあ、よくある事ですよね。

 

リスケしても資金繰りがまわるなら、なんて事ないですが、どうしても、資金が必要になる時もあります。

そのような時、売掛金を担保にして、資金を調達します。

 

売掛金担保融資

売掛金担保融資とは、

読んで字の如く、取引先にある売掛金を担保にして、融資を受ける方法です。

どのような売掛金が担保になるのかと言いますと、

  • 売掛金債権
  • 運送料債権
  • 工事請負代金
  • 診療報酬債権
  • 割賦販売代金
  • などが担保の対象となります。

 

実際にどれぐらいの融資を受ける事ができるのか?

一般的に、
売掛金担保融資の担保割合はおおむね70~100%となっており、けっこう掛け目は高いです。

1000万円の売掛金があれば、
700万円~1000万円の融資を受ける事が可能です。
(売掛先の信用状態にもよります)

 

在庫担保融資の30%と比べたら、雲泥の差があります。

 

しかし、これは、あくまで一般的な説明です。
実際は70%以下になってしまう場合が多いです。

 

ですから、「売掛金の7割以上は絶対に借りれる」と思い込むのは危険です「売掛金の5割以上借りれたら御の字」ぐらいに思っておいたほうが無難です。

 

実際に融資を受ける段階で、自分の頭の中では「売掛金の7割以上は借りれる!!」と思い込み、嬉々として審査を受けたら

「担保の掛け目は50%です」

なんて言われたらちょっとショックだと思いますので、資金計画に余裕を持たせるためにも(ショックを受けないためにも)、5割以上借りれたら御の字と思っておいて下さい。(取引先の信用力に左右されます。)

 

どこで申し込めばいいの?

在庫担保融資と同じく、信用保証協会で取り扱っています。

ただ・・・在庫担保融資と同じように、やはり使い勝手の悪さは否めません。

 

中小企業庁のホームページに

《売掛債権担保融資保証制度 活用事例集》というページがあり、それを読む限りでは、使い勝手がよさそうに見えるのですが、実際に申し込んでみると、正直、まだまだ使い勝手が良くないと思います。 

 

信用保証協会の売掛債権担保融資は、

2000万ぐらいの継続的な取引で発生する売掛金に対して、決められた掛け目をかけて、1000~1400万円の金額を融資する。

というような方法ではなく、
(たいていの方がそのように思っています)

 

取引先との取引で売掛金が発生し、その売掛金を担保に融資を受け、そして、その売掛金が回収となったら、その回収金を返済にあてる。

という方法を採用しております。

 

ですから、手形割引のような短期資金しか調達できないので、あまり使い勝手はよくないかもしれません。

ただ、
短期的な資金ショートを回避するために利用するのなら、かなり使えるとは思います。若干金利も高いですが、短期の利用ですので、そこまで負担にならないかと思います。

 

上記の説明でピンときたと思いますが、長期的な利用には不向きです。

 

 

在庫担保融資と同様、ここでも信用保証協会から紹介しましたが、やはり、審査に時間がかかってしまうのが難点です。

説明するまでもありませんが、実際に融資を実行するのは銀行です。

在庫担保融資に比べたら、積極的な融資姿勢と言えますが、まだまだ、若干及び腰のような印象を受けます。

個人的な意見ですが・・・地方だと、その傾向が特に強いように感じます

ですから、実際に利用するとなると、ノンバンクになると思われます。

(一応、信用保証協会から攻めてみて下さいね。そこで、感触をつかんでみて下さい。)

 

 

売掛金担保融資を活用するための条件

売掛金担保融資を利用するには、一定の条件があります。
利用条件は下記のとおりです

  • 売掛先と債権譲渡禁止条約を締結していない!
  • 売掛先が法人である
  • 継続的に取引している企業である

です、順を追って説明していきますね。

売掛先と債権譲渡禁止条約を締結していない!

《債権譲渡禁止》というのは、分かりやすく言いますと、「売掛金は、あなた以外の第三者に渡さないですよ」という契約です。債権譲渡禁止条約を取引先と結んでいたら使えません。
しかし、取引先と何の契約も結んでいなければ大丈夫です。

 

売掛先が法人である

個人で事業を営んでいる方の売掛金は担保にできません。

 

継続的に取引している企業である

単発の取引で発生した売掛金は、担保になりません。
継続的に取引している企業が相手だと、問題ありません。

 

そういう方法があるのか・・・でも、売掛金を担保にすると、取引先に知られてしまうという話を聞いた事があるな・・・

もし、そうなってしまうと、「あそこの会社はヤバイ」と取引先に警戒されてしまうのではないか?

 

いえいえ、大丈夫です。

結構誤解している人が多いのですが、必ずしも取引先に知られてしまうという事はありません。取引先に知られる事なく、売掛金担保融資を利用する事はできます。 

 

「取引先に知られてしまう」と誤解している人は

売掛先の取引先へ売掛債権の譲渡に関して承諾を得る

 ↓ ↓ ↓ ↓

売掛先のある取引先へ売掛債権を譲渡した事を通知する

という流れを想定しているのだと思います。

この方法だと、確かに相手に知られてしまう事になります。

 

しかし、
法務局へ行き、金融機関へ売掛債権を譲渡した事を債権譲渡登記事項概要ファイルへ記録

という方法を採用すると、取引先に知られる事はありません。

これは債権譲渡登記事項概要ファイルへ記録する方法なので商業登記簿へは記帳されません。

第三者に商業登記簿を見られても大丈夫です!

※金融機関が必要と判断したら、取引先へ通知されるてしまいます。
しかし、売掛金担保融資を活用したあなたが、約定どおりに返済をしている限り、取引先へ通知が行く事はありません。

 

ABLを利用する際は、リスケジュール後に!

銀行から融資を受ける事ができるに越した事はありませんが、リスケジュール前にABLで資金調達してしまうと、ABLで調達したお金で銀行へ返済してしまう事になりかねません。

 

ですから、リスケジュール後にABLを申し込んで下さいね。

Tags: 資金繰り | 資金調達

 

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