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会社分割で分割するものは、事業と目的がある。 PDF 印刷 Eメール
2009年 10月 20日(火曜日) 16:22

前回、腐ったみかんの法則を例にとり、会社分割についてお話していきました。
(すごく大雑把な説明だったと思いますが・・・)

今回は、具体的に「何が分割できるのか」についてお話していきたいと思います。

 

「会社分割」というと、赤字部門と黒字部門を分ける事ができるんでしょ?
ぐらいのイメージを持っている方がかなり多いと思います。
(前回、そういう説明をしたから、そう思っている方もいると思いますが)

確かに、赤字部門と黒字部門を分割する事ができるのですが、もうちょっと具体的に踏み込んでお話しすると、 会社分割は、『事業』『目的』を分割する事ができるのです。

 

えっ、どう違うの?
事業と目的って同じような意味でしょう? 

 

確かに、一見すると同じような意味合いに取れますが、厳密には違います。

では、『事業』『目的』の違いについてこれからお話していきますね。

 

事業と目的の違い

会社分割における事業とは

それでは最初に事業について説明していきますね。

婦人服小売業を営んでいる会社を例に説明していきます。

 

あなたが婦人服小売業を営んでいるとします。あなたの経営しているお店が各県に1店づつあるような場合、(神奈川店、長野店、新潟店というような感じで・・・)会社分割によって、各県の店舗を独立した会社にする事ができます。

これがようするに『事業の分割』になります。

このケースの場合、各県に独立した事業があり、全国47都道府県の数だけ事業があると考える事ができます。婦人服販売業という目的は一つしかありませんからね。

しかし、目的の分割となると話は違います。

 

会社分割における目的とは

例えば、
一つの店舗で婦人服と宝飾品の販売をしているような場合、通常、その会社の定款に、この2つの取り扱い商品ごとに 目的が書き分けてありますよね?

目的

1.婦人服販売業

2.宝飾品販売業

3.全各号に付帯する一切の業務

あなたの会社の定款も、こんな感じで書いてあると思います。

 

この場合、婦人服販売業(婦人服販売部門)宝飾品販売業(宝飾品販売部門)を分けて考えます。

目的の分割とは、婦人服部門と宝飾品部門を別々の会社に分割した場合、それが、いわゆる『目的による分割』になるのです。

 

一見似たような印象を受けますが、大きく違うことがご理解いただけたかと思います。(分かり難かったらすいません・・・)

 

ようするに、事業とは、事実概念であり、
目的とは法的概念です(記載によっての違い)。

ですから、目的が一つで事業が複数ある場合と、目的が複数で、事業が一つだけという事が当然あるのです。

 

ちなみにこの区別、分割計画書・分割契約書を作成する上で、とても重要なものになります

分割方法によって、事業は分割できるけど、目的は分割できないなど、ちょっと小難しい出来事が起こりうるので、詳しく知りたいという方は、専門家に聞いてみて下さい。

ここで解説してもいいのですが、すごく長くなってしまうので、割愛いたします。

とりあえず、「事業と目的の分割が存在する」とでも覚えておいて下さい。(ちょっとアバウトですかね・・・)

 

会社分割は債務超過でもできます!

商法に詳しい経営者様から、たまに「債務超過だと会社分割はできないでしょ?」という質問を受けます。

しかし、債務超過でも分割は可能です。

 

うちは債務超過だから、会社分割で再生はできない・・・
などと考えるのは早計です。

 

債務超過でも分割はできるのですから、「うちはもう駄目だ・・・」などと簡単に諦めずに、専門家に相談してみて下さい。

 

債務超過でも分割できる理由を説明したいのはやまやまですが、これも順を追って解説していくと、とても長くなってしまうので、(多分、途中で眠くなってしまうと思います)『債務超過でも分割はできる!』というポイントだけおさえておいて下さいね。

 

ポイントだけおさえておけば十分です。

 

"知っている"のと"知らない"のでは、思考の幅が違ってきますからね。

 

会社分割をもっと詳しく知りたい!!という方は、専門家に聞く事をお勧めします。

 

会社分割は、すごく奥が深いですから、ネット上で細かいお話をするには限界があります。会社の置かれている状況によって、選択する方法も違ってきますから、(新設分割・吸収分割という方法があるため)会社分割を検討している経営者様は、専門家に相談して下さいね。

Tags: 会社分割 | 倒産回避

 

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