租税公課の滞納がある方は、年度の切り替えに気を付けて下さい!

カレンダーを見てふと思ったのですが、あと1か月半もすれば年度末ですね。
毎年この時期になると、租税公課の滞納のある方からの相談がジワジワと増えてきます。

どのような相談内容が多いのかというと、

  • 年度が変わる前にある程度まとまった金額を納めて欲しいと言われた。
  • 今の分納額だと差押えの対象になる。そうならないためにも年度末に〇万円納めて欲しい。と言われた。
  • 3月〇日までに滞納額の全額、若しくは半分納めて欲しい。できなければ、売掛先を押さえます。と言われた。

という内容の相談をよく受けます。

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年度が変わると人事異動があるので、回収方針が変わるケースがあります。

今までキチンと話し合いに行ったり、分納計画通りに納めていたにもかかわらず、年度の切り替えで人事異動があると、今まで対応してくれた担当者が変わり、対応がガラリと変わる事があります。

今まで仏の顔で対応してくれた担当の方が人事異動でいなくなり、対応が180度変わる事もあります。

また、担当が変わらなくても、徴収課の責任者が変わったりすると、方針が変わるケースが多いです。

これは気をつけなければなりませんね。

4月に入り、一週間ぐらいしてから、差押予告通知を送ってくることもあります。

比較的良く見るケースなのですが、4月に入って一週間ぐらいしてから「差押予告通知書」を送ってくることがあります。

この前、分納の相談に行ったばかりじゃん!

なんて思っていても、こちらの状況を意に介さず、早い段階で手を打ってくるケースも少なくないのです。

参ったな。。なんて思いながら、送られてきた「差押予告通知書」を見てみると、納入期日が1~2週間後の15時まで。とか、ものすごくタイトなスケジュールが真っ先に目につくと思います。

このスケジュールを見て、殆どの方が諦めムードになってしまうのですが、この段階でも諦める必要はありません。ケースバイケースではありますが、差押を回避する事は可能です。

ですから、もし、この時期に「差押予告通知書」が届いてしまったとしても、諦めないで下さい。決して楽な方法ではありませんが、意外となんとかなるものです。

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