第二会社方式等で旧会社の事業実態が無くなった場合、決算申告をする必要はある?

第二会社方式を使って既存の事業を新会社に移行したけど、旧会社の決算はする必要があるのかな?

債務処理のためにとりあえず存続させているだけだから、事業実態はほとんど無いけど、こんな状態でも決算する必要はあるのかな?

この記事では、こういった疑問にお答えします。

目次

会社が存続している限り決算申告義務は残る【結論】

第二会社方式等を使って新会社を設立し、旧会社に事業実態があるような場合、当然、決算期になれば決算して申告する必要があります。

ちなみに、第二会社方式の詳細については「第二会社方式による事業再生とは?概要から成功のポイント、失敗例などについて解説」をどうぞ。

事業実態がほとんど無いような場合、例えば、売上の計上や経費の支払いがほとんど無く、債務処理のために存続するような会社の場合、決算する必要はあるのでしょうか。

結論からいうと、会社が存続している限り、決算義務は残ります。

事業実態が無くても法的に存続している限り決算の申告義務は残る

事業実態が無いということは、売上と支払いが全くない状態ですから、普通に考えれば「決算する意味があるのか?」と感じるかもしれません。

でも、いくら売上と支払いが全く無いとはいえ、税務署への申告義務までは無くなりませんから、決算はしなければなりません。

事業実態が殆ど無く、債務処理のために存続している状態であれば「決算に費用を掛けたくない」と思われるかもしれませんが、こればかりは仕方がありません。

決算に費用を掛けたくない場合の選択肢は2つ

決算に費用をかけたくない場合の選択肢は下記2つです。

  • 自分で作成する
  • 会計事務所や税理士に依頼する

上記のとおりです。

自分で作成する

決算に費用を掛けたくない場合、基本的にはご自身で決算書を作成して申告する事になります。

もし、使っている会計ソフトが古く、決算書の作成が難しいようであれば、クラウド会計ソフトを使うと簡単に決算書を作成する事ができます。

ネット上で申告もできますから、税務署に行かなくても申告が可能です。

会計事務所や税理士に依頼する

決算書の作成が面倒な場合、会計事務所や税理士に作成を依頼した方が手っ取り早いです。

売上・経費が殆ど発生していなければ決算書の作成から税務申告までリーズナブルな価格で行ってくれる場合が殆どです。

しかし、今まで付き合いのあった税理士や会計事務所に税務申告を依頼したときに「事業実態が無い会社の決算はやらない・やりたくない」と言われたり、単発の決算申告ということで料金的に合わないようであれば、税理士紹介サービスを使うのも一つの方法です。

ちなみに、以下の記事でも紹介していますが、税理士紹介サービスを活用することで、決算申告だけをやってくれる税理士を簡単に探す事ができますので、効率的に税理士を探したい時はこういったサービスを使うのがおすすめです。

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決算申告義務は残るということは当然、納税義務も発生する

事業実態が無くても法人が存続している限り申告義務は発生するとお伝えしましたが、申告義務が残るということは、当然、納税義務も発生します。

つまり、売上が無くても法人が存在している限り、税金(均等割り)は毎期発生するのです。
債務処理のために存続させているとはいえ、事業実態は殆ど無いのに毎年決算をする手間が発生し、尚且つ、税金まで納める必要が出てくるため、なるべくなら余計なコストは押さえたいところです。

極力費用をかけずに法的に会社を存続させる方法は無いものでしょうか。

費用をかけずに法的に会社を存続させる方法1つ

費用を極力かけずに法的に会社を存続させる方法は下記1つです。

  • 「休眠届」を提出して休眠状態にする

上記のとおりです。

「休眠届」を提出して休眠状態にする

なるべくコストをかけずに事業実態のない会社を法的に存続させ、なおかつ税金(均等割り)もなるべくなら払いたくないという事であれば、「休眠の届出」を提出するという方法があります。

ただ、複数の税理士に聞く限り、「実際に免除されるかどうかについては、地方税法に「免除」という規定が無い事からもケースバイケースになる」という回答が返ってくる場合が殆どなので、実際に休眠の届出を提出する際は、税務署・都道府県税事務所に相談した方が確実です。

休眠届の提出方法については、税務署・都道府県税事務所、顧問税理士の先生にお問い合わせください。

会社を休眠状態にするメリット・デメリット

会社を休眠状態にするメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリットデメリット
会社を解散するよりも費用や手間がかからない
会社が必要になったとき、すぐに再開できる
休眠状態でも申告義務は残る(ご存じだと思いますが、青色申告は2年連続申告期限を守らないと取り消されます)
事業実態が無いとはいえ、一定期間が経過すると役員変更の登記手続きが必要となります。怠ると過料(罰金)が課せられます。

まとめ

以上、第二会社方式等で旧会社の事業実態が無くなった場合、決算申告をする必要はあるのか?という事について解説しました。

法的には会社が存在している以上、決算申告義務は残ります。

会社を残す必要性が殆ど無ければ、清算・解散した方が良いですが、「将来的にもしかしたら会社を復活させることがあるかもしれない」ということであれば、とりあえず休眠届け提出しておけばOKです。

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