サービサーに債権譲渡されたのに借りた金は返すと考えても無駄です

銀行から借りたプロパー融資がサービサーに債権譲渡されて、サービサーから「返済して欲しい」と連絡があった。

自分で借りた金だし、貸してくれた銀行に申し訳無いから、何年かかるか分からないけど、できる限り返済しようと思っている。

自分の考えは正しいと思っているけど、違う見方や考え方があるなら知っておきたい。

この記事では、こういった疑問にお答えします。

目次

サービサーに債権譲渡された債権は借りた金では無い【結論】

金融機関から融資を受けて返済できなくなると、不良債権処理の一環として、サービサーに債権譲渡される場合があります。

債権譲渡されると、今後の返済は債権を譲受けたサービサーに返済することになります。

債権譲渡手続きが完了すると、サービサーから「債権は当社が有しているので、今後は当社に連絡して欲しい」といった主旨の手紙が届いたり、電話がかかってきたりしますが、この時、「自分で借りた金だから、何年かけても借りた金は必ず返す」と言って、一生懸命返済しようとされる方がいます。

借りた金を返すのは当たり前のことですし、立派な事だとは思うのですが、結論から言うと、サービサーに債権譲渡されたお金は「借りた金」ではありません。

金を貸してくれたのは金融機関であって、サービサーは債権を譲受けただけに過ぎません。

借りた金を返すという考えは良い事ですが、「サービサー」からお金を借りている訳ではありませんので、混同しないようにしましょう。

サービサーは債権という請求する権利を購入しただけ

一口に「債権者」と言っても、厳密には下記2種類の債権者がいます。

  • 原債権者 → 元々お金を貸してくれた金融機関
  • 新債権者 → 新債権者から債権を譲受けた者

原債権者は元々お金を貸してくれた当事者ですから、原債権者に対して「借りたお金は何年かけても返す」と考えるのは理解できますし、その通りであると筆者も思います。

しかし、債権を譲り受けた新債権者はお金を貸してくれた債権者ではありません。

原債権者が債務者から回収することができず、不良債権として処理した債権を安値で購入した債権者に過ぎません。

金を貸してくれたという義理を感じる必要は全く無い

新債権者であるサービサーは不良債権を額面よりも安く購入し、請求する権利を手に入れ、債務者に請求しているだけに過ぎません。

つまり、安く仕入れて高く売るという商行為を繰り返しているだけに過ぎませんから「金を貸してくれた」などと考える必要はありません。

サービサーは回収する権利を持ってはいますが、サービサーからお金を借りた訳ではないのですから。

原債権者は回収を諦めているからこそ債権譲渡している

元々貸し付けを行った原債権者がサービサーに債権譲渡するということは、回収を諦め、不良債権処理を早くしたいと考えているからこそ債権譲渡している訳です。

つまり、言い方は厳しいですが「融資先(債務者企業)とこれ以上関っても無駄だから、債権を売却して終わらせたい。」と考えているからこそ、債権譲渡した訳です。

債務者に義理立てされて、返済を頑張られても不良債権処理が進まないだけなので、「一生かけても返す」等と思われても、債権者からすると、有難迷惑なのです。

サービサーに債権譲渡された時の心構え3つ

サービサーに債権譲渡された時の心構えは下記3つです。

  • 迷惑をかけて申し訳ない等と考えない
  • 余計な情報は一切与えない
  • 訴訟を起こされても動揺しない

上記のとおりです。

迷惑をかけて申し訳ない等と考えない

サービサーは債権という請求する権利を購入しただけ」という項目でも解説したとおり、サービサーは原債権者から債権を譲受けただけに過ぎません。

サービサーから実際にお金を借りた訳ではないのですから、迷惑をかけて申し訳ない等と考える必要は一切ありません。

請求する権利をお金で買っただけの存在なのですから、変に義理立てしないようにしましょう。

余計な情報は一切与えない

原債権者から債権譲渡を受けた後、サービサーから連絡が来るようになりますが、この時、余計な情報は一切与えないようにしましょう。

銀行口座はもちろん、売上の詳細(取引内容)など、余計な情報を与えても自分の首を絞めるだけです。

訴訟をチラつかせて情報を聞き出そうとするサービサーもいますが、何も言わなければ調べようがありませんので、サービサーから色々質問されても、余計な情報は一切与えないようにしましょう。

訴訟を起こされても動揺しない

サービサーに債権譲渡されると残債務の請求を受けるようになりますが、支払額の折り合いがつかなかったり、やり取りが面倒でしばらく無視していると訴訟を起こしてくる事があります。

この時、「銀行口座や取引先の売掛金を押えられてしまうのでは?」と、動揺される方が少なくありませんが、基本的に余計な情報を与えてさえいなければ差押えは回避できますので、訴訟を起こされても落ち着いて対処するようにしましょう。

ちなみに、「銀行口座の差押は簡単?債務者の口座の特定は難しい【今後は法改正で裁判所が照会】」という記事で、銀行口座の差押えの実務について解説しています。

読んで頂ければ分かると思いますが、銀行口座の差押えも簡単ではありませんので、訴訟を起こされても動揺しないようにしましょう。

まとめ

以上、サービサーに債権譲渡されているのに借りた金は返すと考えても無駄、ということについて解説しました。

サービサーに債権譲渡されたお金は借りた金ではありません。

サービサーは元々貸し付けを行った原債権者から債権を譲受けただけに過ぎない存在ですから、サービサーに対して借りた金を返すと義理立てしても全く意味無いのです。

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