第二会社方式(会社分割・事業譲渡)で事業を移す際に負債を引き継がないための注意点を解説

今の会社は負債が多過ぎて、借入金の返済に百年以上かかるから、第二会社方式で負債を切り離す事ができないか検討している。

新設会社には既存会社の負債を負わせたくないから、新設法人には黒字の事業を継がせたい。

新設会社は身内(親族)に継がせる事を考えているけど、第二会社方式を実行する際の注意点などがあれば知りたい。

この記事では、こういった疑問にお答えします。

目次

第二会社方式を活用することで不採算事業と収益事業を切り離す事が可能

過大な負債を抱えてはいるものの、事業自体に収益力があるような場合、第二会社方式(会社分割・事業譲渡)で収益事業から負債を切り離す事を検討することになります。

第二会社方式を活用する事で不採算事業と収益事業を切り離したり、負債を切り離す事が可能となるため、財務内容を抜本的に改善できる事業再生手法として、国も活用を推奨している手法です。

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法の規定に基づき、、中小企業の事業再生の円滑化を目的とし、第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が設けられています(平成21年6月22日付け施行された改正産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法において創設されたものと同じ内容。)。「第二会社方式」とは財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を事業譲渡や会社分割により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させるとともに、不採算部門は旧会社に残し特別清算又は破産手続を通して金融機関より過剰債務相当額の放棄を受けることにより、事業の再生を図る再生手法の一つです。この第二会社方式は中小企業の事業再生に有効な再生手法です。

出典:中小企業承継事業再生計画に係るQ&A | 中小企業庁 (pdfファイル)

ただし、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度を活用するには、認定要件を満たす必要があるため、どのような中小企業でも活用できるとは言い難いです。

そのため、殆んどの企業は専門家に相談するなどして、独自に進めるケースが多いです。

親族に継がせたい場合は独自で第二会社方式を実行する場合が殆ど

身内(親族)に事業を継がせたいような場合、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度では認定要件のハードルも高いため、独自に進めるケースが殆どです。

第二会社方式を独自で進めるメリットは、自由度の高さがあげられます。

特に、身内に継がせることを第一に考えている方は、独自に進めた方が良いですが、第二会社はトラブルが多いので気を付ける必要があります。

独自で第二会社方式を使って負債を切り離す際は注意が必要

国の支援に頼らず、身内に事業を継がせる場合、独自で第二会社方式を行う事になりますが、後々債権者に狙われることが無いよう、注意が必要です。

債権者の回収を妨害するかのような第二会社方式を行うと、詐害行為で訴えられる可能性があります。

また、詐害行為の他にも、旧会社と同一視されて、新設会社が負債を負うことになるケースもありますので、第二会社方式を検討する際は十分注意しましょう。

第二会社方式で事業を移す際に負債を引き継がなくするための注意点3つ

念のためお伝えしておきますが、この3つを守っておけば、詐害行為で訴えられる可能性が低くなるというもので、絶対的に大丈夫というものではありません。

とはいえ、訴えられる可能性が低くなりますから、3つのポイントを踏まえた上で設立を検討するようにしましょう。

  • 社名は既存会社と異なる社名にする
  • 新会社の代表者は既存会社の取締役・連帯保証人以外の人物
  • 本店所在地は既存会社と別の所在地にする

上記のとおりです。

社名は既存会社と異なる社名にする

第二会社方式(会社分割・事業譲渡)に事業譲渡する際、旧会社と同じ商号を使うと「商号続用」とみなされ、旧会社と同一視されてしまいます。

そうなると、旧会社の負債の支払い義務が発生し、新設法人を作った意味が無くなるので、事業譲渡を行う際、新設会社の社名は旧会社と異なる社名をつけるようにしましょう。

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「どうしても既存会社と同じ社名にしたい!」という事であれば、以下いずれかの方法を検討して下さい。

  • 新会社設立の前に既存会社の社名を変更する
  • 新設会社で免責登記をする

身内(親族)に譲渡させたいとお考えの方は「同じ商号を使い続けたい」と考えた場合、この点、注意しましょう。

新会社の代表者は既存会社の取締役・連帯保証人以外の人物

既存会社の役員(取締役)に就任されている方が新会社の代表者にさせるのは避けた方が良いです。

連帯保証人も同様で、止めた方が良いです。

新設会社の代表者は既存会社の役員(取締役)になったことが無く、連帯保証人でもない人物を新会社の代表者にした方が良いです。

「旧会社と実質同一」とみなされ、詐害行為を主張されかねませんので、気を付けましょう。

本店所在地は既存会社と別の所在地にする

新設会社の本店所在地は既存会社の本店所在地と同一にしない方が良いです。

「新たに事務所を借りるとコストがかかる」といって、既存会社の本店所在地に登記される方を見かけますが、既存会社と同一視されないよう、異なる所在地に登記される事をお勧めします。

どうしても同じ場所で活動したいという事であれば、登記上の所在地だけ既存会社と異なる所在地に登記して、実際の営業活動は既存会社の所在地、というようにしておけば大きな問題になる事は無いといえます。

第二会社方式でトラブルを起こさないためのポイント2つ

筆者の経験から、第二会社方式でトラブルを起こさないためのポイントを2つ紹介します。

  • 費用をケチらず必ずリーガルチェックを行う
  • 安易に考えない

上記のとおりです。

費用をケチらず必ずリーガルチェックを行う

第二会社方式(会社分割・事業譲渡)を実行する際は、必ず専門家に相談し、登記・契約を行う際は、必ずリーガルチェックを行うようにしましょう。

専門家に相談する僅かな費用をケチり、全て当事者同士で進めてしまったばかりに債権者に訴えられてしまったケースや、旧会社と同一視されて負債を引き継いでしまったり、債権者に詐害行為取消権を行使されてしまったケースが散見されます。

こうしたトラブルを起こしてしまったら、何のための第二会社方式なのか分からなくなってしまいますので、専門家の費用をケチらず、必ずリーガルチェックを行うようにしましょう。

ちなみに、以下の記事で事業譲渡契約の契約書類作成を専門家に任せず、当事者同士で契約締結してトラブルが発生した実例を紹介しています。

興味がありましたらぜひどうぞ。

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安易に考えない

債権者は債務者が思っている以上に債務者の動向を探り、監視していますので、あまり楽観視し過ぎていると突然、預金口座や売掛金を仮差押えしてきたりします。

安易に考えず、細心の注意を払うようにしましょう。

また、「新会社で資金調達したい」と考えている方は、最初の設計を間違えると銀行に警戒されて資金調達できません。

せっかく負債を切り離すのですから、この点も注意しましょう。

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まとめ

以上、第二会社方式(会社分割・事業譲渡)で事業を移す際に負債を引き継がないための注意点について解説しました。

第二会社方式を使って身内(親族)に事業譲渡するのであれば、最低限、第二会社設立の3つのポイントは守っていただき、そのうえで、次の手順で第二会社を設立された方が良いです。

  1. 第2会社設立
  2. 既存会社から新設会社への事業譲渡
  3. 事業譲渡手続き終了後、銀行への返済をストップする

ちなみに上記手順は「あくまで理想の手順」というだけの事ですので、銀行への返済を先にストップしてしまったからといって、大きな間違いは起こりません。

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