信用保証協会に代位弁済したら破産しないといけない?【個人の自由】
信用保証協会(以下、「保証協会」といいます。)に代位弁済したら破産しないといけないですか?
銀行の担当者に返済できないことを相談したら「代位弁済したら破産するしかない」と言われました。
本当に破産しないといけないのか知りたいです。
本記事では、こういった疑問にお答えします。
- 保証協会に代位弁済しても破産の必要なし【結論】
- 代位弁済を起こして破産した方が良いケース4つ
なお、本記事の筆者は、2009年から現在まで中小企業の資金繰り改善コンサルタントとして活動しており、年商数百万の個人事業主から年商10億円以上の企業まで、幅広く対応してきました。
こういった経験を元に、本記事では、保証協会に代位弁済したら破産しないといけないのかどうかについて解説していきます。
ちなみに結論から言うと、保証協会に代位弁済しても、破産する必要はありません。
保証協会に代位弁済しても破産の必要なし【結論】
保証付き融資の返済が3か月以上できなくなり、期限の利益を喪失し、保証協会に代位弁済しても、破産する必要はありません。
保証付き融資をリスケしている時に、金利支払いを待って欲しいと相談すると、担当者から「金利が払えない状態が続くと保証協会に代位弁済されますよ。そうなると破産するしかないですよ」と言われることがあります。
金利が払えなくなると保証協会に代位弁済されるのは事実ですが、破産するしかないというのは代位弁済とは無関係です。
破産するしないを決めるのは経営者個人の判断です。代位弁済したからといって、自動的に破産手続きに進むことなどあり得ません。
破産するしないは個人の自由です
破産するしないを決めるのは基本的に個人の自由です。
保証協会に代位弁済されると基本的には借入金の一括弁済を求められますが、あくまで返済を求められるだけであり、それ以上のことは何も求めれられません。
代位弁済の詳細は別記事の「保証協会に代位弁済されるとどうなる?」をどうぞ。
保証付き融資が代位弁済されると、保証協会から債権回収の委託を受けた保証協会サービサーから今後の返済方法について話し合うために呼び出しを受けたり、会社に訪問されることがあります。
話し合いは紳士的に行われるので、脅されたり、罵声を浴びせられるようなことはありません。至って普通の話し合いです(商談のような雰囲気です)。
この時、保証協会サービサーから「破産して欲しい」などと言われることは一切ありませんし、淡々と「月にいくらぐらいなら払えますか?払える範囲内で返済して下さい」と言われるだけです。
それ以外、何か言われることはありません。
もし仮に「破産して欲しい」と言われたとしても、破産したければすればいいですし、破産したくなければしなければいいだけの話です。それ以上でもそれ以下でもありません。
債権者による破産申立ても起こらない
「破産するしないは個人の自由です」とお伝えすると、
よく、「保証協会に債権者破産を申し立てられるのでは?」というご質問をいただくことがありますが、基本的にはあり得ません。
そもそも、借入の返済できなくなったからこそ代位弁済を起こした訳ですから、そのような債務者に対し、債権者破産を申し立てる債権者はいません。
それに、債権者破産を申立てるのは何百万円もの費用がかかります。回収できない相手に何百万円も無駄な経費をかける債権者はいません。
ちなみに、銀行の担当者以外にも、余計な不安をあおる専門家もいます。不安をあおられて判断ミスをしないよう注意しましょう。
資金繰りが回るなら事業継続すべき
代位弁済すると金利の支払いや保証料の支払いが無くなりますので、その分、資金繰りは楽になります。
今後の銀行融資は絶望的になりますが、営業収支はトントン、もしくは黒字で、事業継続に必要な下記支払いができるのであれば事業継続すべきです。
- 役員報酬はきちんと手に乗っている(普通に生活ができる)
- 取引先や給料の支払いが期日どおりきちんとできている
- 税金や社会保険料をきちんと納付できている
などのように代位弁済を起こしても事業継続ができているなら、生き残るための選択肢が出てきます。
事業継続していれば生き残りの選択肢が出てくる
銀行の担当者や専門家の「破産しないといけない」という言葉を真に受けて破産すると、そこで全てが終わりますが、事業継続をしていれば、生き残るための選択肢が出てきます。
具体的な選択肢は下記のとおりです。
- 第二会社方式での再生
- 求償権消滅保証を狙う
- 何もしない(現状維持 or 時効狙い)
破産すれば選択肢はゼロですが、事業継続していれば生き残るための選択肢がでてきます。
詳しくは別記事の「保証協会に代位弁済された企業に生き残りの選択肢はある?【3つあります】」をどうぞ。
債権者の言われるままに破産すると損しますので、何を言われても適当に受け流した方がいいですよ。
ちなみに、保証協会に代位弁済しても破産の必要はありませんが、人によっては「こんな方は破産した方がいいかも…」というケースがありますので、次の項目で詳しく解説していきます。
代位弁済を起こして破産した方が良いケース4つ
代位弁済を起こして破産した方が良いケースは下記4つです。
- 債権者との交渉が精神的に辛い場合
- 一般債権者から執拗に催促を受けている場合
- 自分の名義で資産を持ちたい場合
- 一度リセットしてまた起業したい場合
上記のとおり。
債権者との交渉が精神的に辛い場合
代位弁済を起こすと今後の支払い方法を話し合うことになりますが(あくまで任意)、下記いずれかの項目に該当する方は破産した方がいいかもしれません。
- 債権者と1度でも話し合いをするのが嫌だ
- 多額の負債が記載されたハガキを見るのが精神的に辛い
- 銀行から内容証明が届くことが辛い
上記に1つも該当しなければ、破産する必要はないです。
一般債権者から執拗に催促を受けている場合
金融債権者以外の一般債権者(取引先)から執拗に催促を受けており、受け流すことができず、催促を受けるたびに神経をすり減らすような方は破産した方がいいと思います。
金融機関と違って一般債権者はオフィス・事務所にこまめに訪問してきたり、経営者の自宅に昼夜問わず訪問してくる場合があります。
受け流せる方ならいいですが、そうで無ければ神経をすり減らしますので、受け流せない方は破産した方がいいです。
自分の名義で資産を持ちたい場合
法人で借入を起こす際、経営者個人は借入の連帯保証を入れますので、法人が返済できなくなれば法人の負債は経営者個人が負うことになり、資産があれば回収対象となります。
多額の負債を負った状態で自分名義の資産を持つには、選択肢は下記2つしかありません。
- 負債を全額返済する
- 破産する
個人で何千万、何億円の負債を全額返済するのは現実的ではありませんので、破産が現実的な選択肢となります。
破産して免責を受ければ負債がなくなりますので、自分名義の資産を持てるようになります。
ちなみに、状況次第では経営者保証に関するガイドライン(廃業支援)を活用することで、破産しなくても保証債務を整理できる可能性があります。
詳しくは別記事の「連帯保証を外す事はできる?【経営者保証ガイドラインを活用すれば可能】」をどうぞ。
一度リセットしてまた起業したい場合
「一度負債をリセットして、また新たに起業して融資を受けたい」とお考えの方は、破産した方が早いです。破産で免責されれば負債はなくなります。
免責を受けてから5年は融資を受けれませんが、5年以上経てばまた融資を受けれるようになります。
ちなみに、日本政策公庫と保証協会には、一度事業に失敗した方が利用できる融資・保証制度があります。
- 日本政策金融公庫:再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
- 保証協会:再挑戦支援保証
一度破産した人に対する手厚い支援がありますので、リセットしたいとお考えの方は破産を視野に入れて今後の方向性を考えた方がよさそうです。
まとめ
以上、保証協会に代位弁済したら破産しないといけないのか?について解説しました。
代位弁済したら破産しないといけない決まりはありません。破産するしないは個人の自由なので、事業を続けたければ続ければいいですし、破産したければすればいいです。
間違いなく言えるのは、追い込みをかけられたり、執拗に催促されることは一切ないということです。
このことを踏まえたうえで今後のことを考えると、判断ミスを起こす確率はぐっと下がりますよ。