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ドローン

200g未満のドローンを外で飛ばす際に気を付けるべき6つの注意点

ドローン
  • 200g未満のドローンを購入しようと思っているけど、規制とかあるのかな?
  • 飛ばしてもいいところ、ダメなところを知りたい。
  • 色々な法律があるみたいだから、詳しく教えて欲しい。

この記事では、こういった疑問にお答えします。

200g未満の機体は改正航空法の適用外

重量200g未満のトイドローン(「ホビードローン」とも呼ばれています。)は改正航空法の適用を受けません。

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重量が200gを超える機体を飛ばす場合は、改正航空法の適用となり、飛ばす場所に制限を受けますが、
200g未満の機体は基本的に制限がありませんので、飛ばす場所を選ばずに飛ばす事ができます。

ドローンの醍醐味は外で飛ばしてこそ

200g未満のトイドローンは飛ばす場所を選ばないので、外で飛ばす事ができます。

室内でドローンを飛ばしている方なら分かって貰えると思いますが、室内で飛ばすのってかなり窮屈なんですよね。

FPVで飛ばせば室内でもそこそこ楽しめますが、室内は家具や壁があるので、激突させる恐れがあります。

筆者もドローンを買ったばかりの頃は室内で飛ばし、壁や家具に激突させ、よく機体を墜落させました。

墜落させるだけならまだしも、観葉植物に接触し、ブレードで葉っぱを傷つけたり、液晶テレビに激突させて画面に傷を付けてしまったり、室内はどうしても窮屈です。

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ドローンの醍醐味は外でのびのび飛ばしてこそ、楽しめるのは間違いないと思います。

そうは言っても外は人がいるから危険

外で飛ばすとなると人もいますし、建物もあるので危険なのは間違いありません。

それに、外は風が吹いてますから、風に煽られたらどこに流されてしまうか予測が難しいです。

特に、200g未満のドローンは風の影響をもろに受けますので、安全だと思って飛ばしていても突風などで煽られ、人や物にぶつけてしまう可能性があります。

ドローンのローターは高速回転していますので、もし万が一、人の顔にぶつかろうものなら、目を傷つけてしまう可能性もあります。

トイドローンとはいえ、一度離陸したら凶器にもなり得ますので、十分な注意が必要です。

航空法の規制は受けないが、航空法以外に注意しなければならない事がある

人や物にぶつけてしまう以外に、気を付けなければならない事があります。

ドローンを外で飛ばすという事は、その時点で様々な法律や条例に気を付ける必要があるのです。

200g未満のドローンは航空法の規制を受けませんが、ドローンに適用される規制は航空法だけではなく、他にもドローンを規制する法律や条例がいくつか存在します。

これについては次項で詳しく解説します。

 

200g未満のドローンに適用される航空法以外の6つの注意点

航空法以外にドローンを規制する法律や条例をご紹介します。

  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法による規制
  • 電波法による規制
  • 公園条例
  • 重要文化財保護法
  • プライバシー・肖像権、軽犯罪法

上記のとおりです。

小型無人機等飛行禁止法

「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき、
国の重要施設の区域やその周囲300mの地域の上空を飛行させることは禁止されています。

重要施設とは、国会関連施設、各省庁の建物、宮内庁関連施設(皇居など)、政党施設、原子力発電所等が挙げられます。

この法律はドローンの大きさを問わず、全てのドローンに適用されるため、ドローンを飛ばすうえで必ず覚えておく必要がある法律の一つです。

違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。

2019年5月17日に同法が一部改正となりました

同法は、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置を講じること等を内容とするものです。この改正法については、同年6月13日から全面的に施行されます。

出典:小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト

従来の「重要施設」に加えて、ラグビーワールドカップ(W杯)日本大会、オリンピックに関係する施設及び関係者の輸送に際して使用される空港も、新たに規制の対象となりました。

同大会前後の一定期間、関連施設の近くでドローンを飛ばすことは禁止されます。

道路交通法による規制

ドローンに関する明確な規定はありませんが、ドローンを道路上で飛行させる時と、ドローンの離発着時に道路交通法の規制を受けます。

ドローンを道路上で飛行させる場合、道路の状況や飛行シーン次第で、道路使用許可を取得する必要が出てきます。

車などの往来の妨害にならなければ道路使用許可は必要としません。

また、ドローンの離発着時に、離着陸の場所に道路を使う場合、道路交通法の規制を受けます。

例えば、道路や路肩、歩道、橋の上等を使って離着陸を行うような場合、道路使用許可を取得する必要があります。

いずれにしましても、道路で飛ばすような時は警察に確認を取った方が良いです。

電波法による規制

ドローンはコントローラーと機体間で電波の送受信が行われているため、電波法による規制を受ける事になります。

日本国内で電波を使用する際、用途によって割り当てられた電波が決まっています。

ドローンで使用されている電波の周波数の多くは2.4GHz帯、若しくは5.7GHz帯のいずれかになるのですが、200g未満のトイドローンは、2.4GHz帯が殆どなので、許可は必要ありません。

海外製のドローンは注意が必要

海外製のドローンは、5.8GHz帯を使用している物が多いですが、5.8GHz帯のドローンを日本国内で飛ばすと電波法に抵触するため、使用することができません(許可を取得すれば飛ばせます)。

5.8GHz帯のドローンを購入して飛ばした場合、販売者にお咎めはありませんが、飛ばした人が罰則を受けるため、海外製のドローンの購入を検討する際は周波数に気を付けましょう。

公園条例

公園条例は全国で統一されている訳では無く、各都道府県や市区町村毎にルールが異なりますので、公園によっては全面飛行禁止の公園もあれば、許可を取る事で飛ばす事が可能な公園があります。

なので、予め公園管理者に許可を取って飛行した方が良いです。

「広いから大丈夫」、「人がいないから大丈夫」と思って飛ばしたら、実は許可が必要だったりすると後々面倒ですので、公園で飛ばす事を考えている際は事前に確認しましょう。

重要文化財保護法

重要文化財保護の観点から、周辺でドローンを飛ばすことは禁じられています。

どうしても重要文化財の周辺で飛ばすような場合は、施設の管理団体に確認する必要があります。

第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。

出典:文化財保護法 – e-Gov法令検索

プライバシー・肖像権、軽犯罪法

画像や動画の撮影機能があるドローンを飛ばす際、カメラに人が映りこんでしまったり、住居内などが映りこんでしまう場合があります。

人や住居内が映りこんでしまった画像や動画をインターネット上で公開する場合は、「「ドローン」による撮影画像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン(総務省)」に従って、第三者のプライバシーに配慮する必要があります。

具体的には、住宅地にカメラを向けないよう、ドローンでの撮影に配慮したり、人が映りこんでしまった画像や動画はプライバシー侵害の可能性があるため、画像や動画にぼかしを入れるなどの配慮をすることが求められます。

参考リンク:「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン | 総務省

 

まとめ

以上、200g未満のドローンを外で飛ばす時の注意点や、200g未満のドローンに適用される改正航空法以外の法律について解説しました。

200g未満のドローンは改正航空法の適用を受けませんが、それ以外の法律や条例があります。法律や条例を知らずに飛ばし、事故や問題を起こした後で「法律を知らなかった」「気づかなかった」等と言い訳しても、違反は違反です。

また、ドローンは墜落の危険が常に付きまといます。

200g未満のドローンは軽いとはいえ、墜落した際に打ち所が悪かったり、高速回転しているブレード(プロペラ)で人を傷つけてしまう可能性も十分考えられますので、外で飛ばすときは十分気を付けましょう。

 

ちなみに、以下の記事で外で飛ばせる200g未満の機体をいくつか紹介しています。興味がありましたら是非どうぞ。

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